柴田様、書き込みありがとうございます。
「土地の売却に際しての測量」とのことですが、基本的には売買前に測量を行い、隣接地との境界を確認して土地の面積を確定してから売買に臨むことを強くお奨めします。測量は法的に義務づけられたものではありませんが、売買・引渡後に様々なトラブルが発生する懸念もあることからお奨めするということです。
ただし、柴田様の土地の状況により若干異なります。
過去にしっかり測量した成果があり、隣接地とも境界確認を行った書面・図面が残されていて、現在の状況がそれと合致している場合や、土地区画整理事業・土地改良事業・地籍調査事業などの公的な事業により既に境界が確定して現地にも杭がある場合などは、重複して測量をする必要は無いと思います。
測量費用の件ですが、これは具体的に資料をいただかないと何とも申し上げられません。土地の面積や形状、既存杭の有無、道路や水路・青地などとの取り付け状況、法務局や役所備え付けの資料などを調査してみないとはっきりした数字を申し上げることができないのです。これらの資料調査・現地調査を経て費用を積算していくためです。
また、現在は各土地家屋調査士事務所毎に報酬額表を作成・掲示することになっており、事務所によってもバラツキがあります。報酬額の統一基準は現在存在していません。
可能でしたら、資料などの提示をいただくか、最寄りの土地家屋調査士事務所に事前見積をお願いしてはいかがでしょうか?
よろしくお願い致します。