くらもち
とおりすがり人
書き込み失礼します
トップページにアクセスするとハングアップします
たぶん、音楽winged.midの埋め込んで自動再生スタートになっていて、パソコンの環境によってハングアップします
再生は、訪問者の判断に任せたほうが良いのではないでしょうか?
トップページにアクセスするとハングアップします
たぶん、音楽winged.midの埋め込んで自動再生スタートになっていて、パソコンの環境によってハングアップします
再生は、訪問者の判断に任せたほうが良いのではないでしょうか?
webmaster - Re: トップページでハングアップします
2012/08/30 (Thu) 23:25:15
ご指摘有難うございます。
パソコンの機種によって不具合が発生している事実を確認しました。
音楽BGMを削除しておきました。
パソコンの機種によって不具合が発生している事実を確認しました。
音楽BGMを削除しておきました。
悩める地主
はじめまして。
先日お隣が何の断りも無しに塀を取っ払い、杭も抜いてしまったのです。すぐさま止めにかかったのですが後の祭りでした。
お隣に杭を復元しろと要求しましたが、糠に釘状態でとりつく島がありません。
ホームページを見ましたら境界紛争解決の専門家のようでしたので書き込ませていただきました。
何か解決策がありましたら教えて下さい。
先日お隣が何の断りも無しに塀を取っ払い、杭も抜いてしまったのです。すぐさま止めにかかったのですが後の祭りでした。
お隣に杭を復元しろと要求しましたが、糠に釘状態でとりつく島がありません。
ホームページを見ましたら境界紛争解決の専門家のようでしたので書き込ませていただきました。
何か解決策がありましたら教えて下さい。
webmaster - Re: 境界トラブル
2011/11/23 (Wed) 00:15:25
書き込みありがとうございます。
お隣さんが相談者さんに無断で勝手に杭を抜いてしまったのですね?
取り壊された塀はお隣さんの所有物だったのでしょうか?
仮に塀がお隣さんの所有物であって、解体業者が杭の存在を知らずに撤去してしまった可能性もあります。
それとお隣さんとは以前から仲違いしていた経緯とかはございますか?
正確が状況がわからないので、一度お電話いただけませんでしょうか?
状況によっては、解決策の選択肢がいつくかございますので、今の内は余りお隣さんを刺激せずに、まずはご相談のご連絡をいただきたいと思います。
どうぞよろしくお願い致します。
お隣さんが相談者さんに無断で勝手に杭を抜いてしまったのですね?
取り壊された塀はお隣さんの所有物だったのでしょうか?
仮に塀がお隣さんの所有物であって、解体業者が杭の存在を知らずに撤去してしまった可能性もあります。
それとお隣さんとは以前から仲違いしていた経緯とかはございますか?
正確が状況がわからないので、一度お電話いただけませんでしょうか?
状況によっては、解決策の選択肢がいつくかございますので、今の内は余りお隣さんを刺激せずに、まずはご相談のご連絡をいただきたいと思います。
どうぞよろしくお願い致します。
柴田
はじめまして。
このたび私が所有する土地を売却することになりましたが、測量は必ずしなければならないのでしょうか?
測量費用がかなりかかると聞いていますが、どのくらいするものなのでしょうか?相場とかはあるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
このたび私が所有する土地を売却することになりましたが、測量は必ずしなければならないのでしょうか?
測量費用がかなりかかると聞いていますが、どのくらいするものなのでしょうか?相場とかはあるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
webmaster橋本 - Re: ご教示下さい
2010/08/18 (Wed) 00:13:10
柴田様、書き込みありがとうございます。
「土地の売却に際しての測量」とのことですが、基本的には売買前に測量を行い、隣接地との境界を確認して土地の面積を確定してから売買に臨むことを強くお奨めします。測量は法的に義務づけられたものではありませんが、売買・引渡後に様々なトラブルが発生する懸念もあることからお奨めするということです。
ただし、柴田様の土地の状況により若干異なります。
過去にしっかり測量した成果があり、隣接地とも境界確認を行った書面・図面が残されていて、現在の状況がそれと合致している場合や、土地区画整理事業・土地改良事業・地籍調査事業などの公的な事業により既に境界が確定して現地にも杭がある場合などは、重複して測量をする必要は無いと思います。
測量費用の件ですが、これは具体的に資料をいただかないと何とも申し上げられません。土地の面積や形状、既存杭の有無、道路や水路・青地などとの取り付け状況、法務局や役所備え付けの資料などを調査してみないとはっきりした数字を申し上げることができないのです。これらの資料調査・現地調査を経て費用を積算していくためです。
また、現在は各土地家屋調査士事務所毎に報酬額表を作成・掲示することになっており、事務所によってもバラツキがあります。報酬額の統一基準は現在存在していません。
可能でしたら、資料などの提示をいただくか、最寄りの土地家屋調査士事務所に事前見積をお願いしてはいかがでしょうか?
よろしくお願い致します。
「土地の売却に際しての測量」とのことですが、基本的には売買前に測量を行い、隣接地との境界を確認して土地の面積を確定してから売買に臨むことを強くお奨めします。測量は法的に義務づけられたものではありませんが、売買・引渡後に様々なトラブルが発生する懸念もあることからお奨めするということです。
ただし、柴田様の土地の状況により若干異なります。
過去にしっかり測量した成果があり、隣接地とも境界確認を行った書面・図面が残されていて、現在の状況がそれと合致している場合や、土地区画整理事業・土地改良事業・地籍調査事業などの公的な事業により既に境界が確定して現地にも杭がある場合などは、重複して測量をする必要は無いと思います。
測量費用の件ですが、これは具体的に資料をいただかないと何とも申し上げられません。土地の面積や形状、既存杭の有無、道路や水路・青地などとの取り付け状況、法務局や役所備え付けの資料などを調査してみないとはっきりした数字を申し上げることができないのです。これらの資料調査・現地調査を経て費用を積算していくためです。
また、現在は各土地家屋調査士事務所毎に報酬額表を作成・掲示することになっており、事務所によってもバラツキがあります。報酬額の統一基準は現在存在していません。
可能でしたら、資料などの提示をいただくか、最寄りの土地家屋調査士事務所に事前見積をお願いしてはいかがでしょうか?
よろしくお願い致します。
maya
セミナー受講者
阿部 昌弘
書き込みありがとうございます^^
またADRプレ研修では大変お世話になり
本当にありがとうございました。
昨日の街区基準点の研修会お疲れ様でした。
早速その様子を少しですがUPしました!
良かったらお時間のある時にHP覗いてみて下さい。
これからも宜しくお願いします。
またADRプレ研修では大変お世話になり
本当にありがとうございました。
昨日の街区基準点の研修会お疲れ様でした。
早速その様子を少しですがUPしました!
良かったらお時間のある時にHP覗いてみて下さい。
これからも宜しくお願いします。
webmaster - Re: 初書き込みです。
2009/09/01 (Tue) 16:21:02
阿部さん、書き込みありがとうございます。
ブログも見させていただきましたよ。
私のブログはあっちこっちにばらまかれてるので、一カ所に集約しないとね・・・
ブログも見させていただきましたよ。
私のブログはあっちこっちにばらまかれてるので、一カ所に集約しないとね・・・
webmaster橋本伸治
当サイト管理人の橋本伸治です。
この度掲示板を再開しましたので、ご利用ください。
(悪戯の書き込みはやめてね)
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(悪戯の書き込みはやめてね)